贈与とは

贈与とは、贈与者(財産を譲り渡す者)が受贈者(財産を譲り受ける者)に対し、無償で財産を与えることを目的とした契約のことです。

贈与契約は口頭による合意でも有効ですが、書面によらない贈与は、履行の終わった部分を除き、各当事者が撤回できるとされています(民法第550条)。そのため、贈与契約は書面にしておかれることをお勧めします。

不動産の贈与と登記

贈与財産中に不動産が含まれている場合、贈与者から受贈者への名義変更手続き(所有権移転登記手続き)が必要となります。

まずは、お気軽にご連絡ください。

※ 贈与税等のご相談も、提携の税理士をご紹介いたします。

贈与登記の流れ

Step1

お電話またはお問い合わせフォームにてご依頼ください。 まずは詳しくお話を伺い、登記費用等をご案内させていただきます。

Step2

登記に必要な書類のご用意をお願いいたします。以下の書類をご用意ください。

  • 登記済権利証(または登記識別情報)
  • 固定資産評価証明書
  • 贈与する人(贈与者)の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
  • 贈与される人(受贈者)の住民票
Step3

贈与契約書、その他登記申請に必要な書類にご署名、ご捺印いただきます。

Step4

法務局に登記の申請をいたします。

Step5

登記完了後、登記識別情報通知等の書類をご自宅に郵送します。

費用の目安

登録免許税 固定資産評価額の1000分の20
当事務所報酬 50,000円から

※ その他郵送費等の実費、消費税が必要となります。

お見積りは無料です。お気軽にご相談下さい。

お問い合わせ

お気軽にお問い合わせください。電話番号 045-633-1174

事務所のご案内

事務所概要はこちらをご覧ください

主な取扱業務

相続に関すること

遺言に関すること

成年後見に関すること

不動産登記に関すること

会社の登記に関すること

借金の整理に関すること

事務所の紹介

【 主な業務対応地域 】

横浜市(中区、西区、南区、鶴見区、神奈川区、保土ヶ谷区、戸塚区、泉区、栄区、港南区、瀬谷区、旭区、磯子区、金沢区、青葉区、緑区、都筑区、港北区)

川崎市(麻生区、宮前区、多摩区、高津区、中原区、幸区、川崎区)

藤沢市、茅ヶ崎市、鎌倉市、大和市、平塚市、高座郡寒川町、中郡大磯町、二宮町、綾瀬市、海老名市、座間市、逗子市、三浦郡葉山町、横須賀市、三浦市、厚木市、伊勢原市、秦野市、相模原市(中央区、緑区、南区)、小田原市、南足柄市など神奈川県全域

東京都(大田区、品川区、中央区など23区全域、町田市など)