成年後見制度について
認知症や精神障害などにより、判断能力が不十分なため、ご自身の財産管理ができなかったり、介護施設や介護サービスの契約や遺産分割協議をする必要があっても、ご自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、判断能力が不十分なために悪質商法の被害にあうおそれもあります。このような方々を保護し、サポートするのが成年後見制度です。
成年後見制度の種類
成年後見制度には、大きく分けて、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。
法定後見制度
法定後見制度というのは、判断能力が無いか、判断能力が衰えてきた人が対象となります。親族等の申立てにより、家庭裁判所から選任された成年後見人等が本人の財産管理や身上監護をおこないます。
» 詳しくはこちら
任意後見制度
任意後見制度とは、いま元気な人が対象となります。契約によって、将来の後見人を自分で決めることができます。
» 詳しくはこちら