任意後見制度とは
私たちは、歳をとることから逃れることはできません。最後まで自分らしく尊厳を持って生きていきたいと願っています。それには、自分がどのような老後を送るかを決め、自分の財産は自分のために活用することが大切です。将来、自分が認知症や寝たきりになったときのために備え、自分の代わりに、介護の手配をしたり、財産を管理をしてもらうことを、あらかじめ決めておくことができる制度です。
任意後見制度の契約の種類
任意後見制度を利用するに当り、次の3つの利用方法があります。
将来型任意後見契約
判断能力が不十分になったときに支援を開始させる契約です。契約時に当事者間で合意した特定の法律行為の代理権によって支援します。
即効型任意後見契約
任意後見契約後、すぐに任意後見監督人選任の申立てをおこない、任意後見人がすぐに後見人としての仕事を始めます。
移行型任意後見契約
判断能力が不十分になったときに支援を開始させる任意後見契約とともに、判断能力のある今から支援を受けるための「任意代理契約」や、判断能力のあるうちは具体的な支援をしないが、ときどき連絡をとるなどして信頼関係を継続させる「見守り契約」を同時に契約するものです。
任意後見の申立ての流れ
Step1 |
まずは詳しくお話をお聞かせください。 |
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Step2 |
任意後見契約書の案を作成します。 |
Step3 |
公証役場にて任意後見契約書を作成します。 |
Step4 | 任意後見契約の内容が法務局に登記されます。 |