相続を放棄したい
例えば、親や親族が亡くなった時、相続により取得するのは預貯金や不動産等のプラス財産だけではありません。亡くなった人に借金があった場合、その借金(マイナスの財産)も相続することになります。その場合、亡くなった人の代わりに、借金を返済しなければなりません。マイナスの財産よりもプラスの財産のほうが多いのであればよいのですが、マイナスの財産のほうが多い場合は、「相続放棄」をお考えになったほうがよいかもしれません。
相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったことになります。そのため、借金を返済する必要はなくなります。しかし、注意が必要なのは、預貯金や不動産等のプラスの財産も取得することができなくなるということです。また、相続放棄は家庭裁判所に申述をする必要がありますが、相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に行わなければなりません。
相続放棄をお考えの方は、お気軽に当事務所にご相談下さい。
相続放棄の流れ
Step1 |
戸籍謄本等必要書類を収集します。 |
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Step2 |
相続放棄申述書を作成し、家庭裁判所に申立てを行います。 |
Step3 |
家庭裁判所から相続人に対し、照会があるので、照会事項に回答します。 |
Step4 | 家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が送られてきます。これで、相続放棄の手続きは終了です。 |
費用の目安
家庭裁判所に納める費用 |
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基本報酬 | 50,000円から |
※ その他郵送費等の実費、消費税が必要となります。
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