不動産の所有者が亡くなった(相続登記)

土地や建物の所有者がお亡くなりになった場合、相続登記(不動産の名義を相続人の名義に変更する登記)が必要となります。相続登記はいつまでにしなければならないというような期限はありません。しかし、いつまでも相続登記をしないでいると、次のようなデメリットがあります。

  • 相続した不動産を売却する際に、時間がかかる。
  • 遺産分割協議が整っていたとしても、登記をしない間は第三者に所有権を主張することができない。
  • 時の経過にしたがって、新たな相続が発生し、相続人が増えることにより、遺産分割協議が難航する。

相続登記の流れ

Step1

まずは詳しくお話をお聞かせください。その際、下記の書類をお持ちであれば、ご用意ください。

  • 不動産の登記権利証(登記識別情報)
  • 固定資産評価証明書
  • 死亡したことが記載されている戸籍謄本(又は除籍謄本)
  • 遺言書がある場合は、遺言書
Step2

相続登記に必要な書類の取得します。

相続登記には、被相続人(亡くなった方)が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本等が必要になります。

Step3

戸籍等を元に登記に必要な書類を作成し、ご自宅に郵送します。署名押印していただき、ご返信ください。

Step4

登記申請書を作成し、法務局に申請します。

Step5

登記完了後、書類をご自宅に郵送します。

費用の目安

登録免許税 不動産固定資産税評価額の1000分の4
基本報酬 60,000円から

※ その他郵送費等の実費、消費税が必要となります。

お見積りは無料です。お気軽にご相談下さい。

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