遺言書の開封について
封印された遺言書(公正証書遺言を除く)は、家庭裁判所に提出して開封することになります。開封は、相続人またはその代理人の立会を必要とするため、家庭裁判所は、開封の期日を定め、全相続人または代理人に呼出状を送付し、立会を求めます。なお、遺言書の開封は、次に説明する検認の前提となる行為なので、事実上は検認手続きの一環として取り扱われます。
家庭裁判所の開封手続きをしないで開封した人は、5万円以下の過料に処せられることがあります。
遺言書の検認
遺言をした人が死亡したときは、遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人は、家庭裁判所に提出して遺言書の検認を受けなければなりません。ただし、公正証書遺言の場合は、遺言の原本が公証人によって保管されているため、偽造等の心配が無いので、検認の対象外とされています。
検認というのは、遺言書の形式的な状態を調査、確認する手続きのことです。検認は遺言の形式的な確認手続きであるため、その遺言の内容が有効無効といった実質的な確認までをするものではありません。したがって、検認を受けなくても遺言が無効になることは無く、また検認を受けたからといって、遺言の有効が証明されたということでもありません。
家庭裁判所で検認手続きをしなかった人は、封印のある遺言書を家庭裁判所で開封の手続きをしなかった場合と同様、5万円以下の過料に処せられるので、注意しましょう。