不動産の所有者の住所変更や氏名変更があった

不動産をお持ちの人が、引越しなどにより住所を変更したり、また、結婚により氏名の変更があった場合は、住所または氏名の変更の登記をする必要があります。

この変更登記は、いつまでにしなければならないという決まりはありませんが、ご売却などによりお持ちの不動産の所有権を移転したり、住宅ローンの完済などにより抵当権を抹消する際には必要となってきます。

また、長い間変更登記をせずに放っておくと、必要な書類が手に入らなくなるということもありますので、お早めにお手続きをすることをお勧めいたします。

住所変更、氏名変更登記の流れ

Step1

お電話またはお問い合わせフォームにてご依頼ください。 まずは詳しくお話を伺い、登記費用等をご案内させていただきます。

Step2

登記手続きの委任状にご署名、ご捺印いただきます。

Step3

登記に必要な書類(住民票や戸籍の付票等)を収集します。

Step4

法務局に登記の申請をいたします。

Step5

登記完了後、登記識別情報通知等の書類をご自宅に郵送します。

費用の目安

登録免許税 1,000円から
当事務所報酬 12,000円から

※ その他郵送費等の実費、消費税が必要となります。

お見積りは無料です。お気軽にご相談下さい。

お問い合わせ

お気軽にお問い合わせください。電話番号 045-633-1174

事務所のご案内

事務所概要はこちらをご覧ください

主な取扱業務

相続に関すること

遺言に関すること

成年後見に関すること

不動産登記に関すること

会社の登記に関すること

借金の整理に関すること

事務所の紹介

【 主な業務対応地域 】

横浜市(中区、西区、南区、鶴見区、神奈川区、保土ヶ谷区、戸塚区、泉区、栄区、港南区、瀬谷区、旭区、磯子区、金沢区、青葉区、緑区、都筑区、港北区)

川崎市(麻生区、宮前区、多摩区、高津区、中原区、幸区、川崎区)

藤沢市、茅ヶ崎市、鎌倉市、大和市、平塚市、高座郡寒川町、中郡大磯町、二宮町、綾瀬市、海老名市、座間市、逗子市、三浦郡葉山町、横須賀市、三浦市、厚木市、伊勢原市、秦野市、相模原市(中央区、緑区、南区)、小田原市、南足柄市など神奈川県全域

東京都(大田区、品川区、中央区など23区全域、町田市など)