有限会社から株式会社への変更手続き
平成18年5月施行の会社法により、今までの有限会社は株式会社に一本化されました。これにより、新会社法施行後は有限会社を設立することができなくなりました。新会社法施行前に設立した有限会社は「特例有限会社」といい、形式上は株式会社として存続します。そして、特例有限会社は、簡単な手続きにより株式会社へ変更することができます。
しかし、今後、新たに有限会社を設立することはできません。株式会社へ変更するメリット、デメリットを考慮したうえで変更することをお勧めします。
株式会社に変更した場合のメリット
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信用力の向上
新会社法施行により、有限会社も形式上は株式会社として存続するため、株式会社との違いはほとんど無いのですが、やはり、有限会社は株式会社よりも小規模な企業であるというイメージをもたれることが多いようです。
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自由な機関設計が可能
有限会社に設置できる機関は、株主総会、取締役、代表取締役及び監査役に限られますが、株式会社に変更することにより、柔軟な機関設計が可能となります。
株式会社に変更した場合のデメリット
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役員に任期がある
株式会社では、取締役等役員に任期が定められているため、定期的に役員変更登記が必要となります。
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決算広告の義務
有限会社には決算広告の義務はありませんが、株式会社は官報等に決算公告をする必要があります。
有限会社から株式会社への変更手続きの流れ
Step1 |
お電話またはお問い合わせフォームよりご依頼ください。詳しいお話を伺い、登記費用等をご案内させていただきます。 |
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Step2 |
お決めいただいた会社の商号について、既に似た商号や登録商標等がないかどうかを調査いたします。 |
Step3 |
会社代表者印の作成をお願いします。当事務所で手配することも可能ですので、ご相談ください。 |
Step4 | 当事務所が作成した登記必要書類にご捺印いただきます。 |
Step5 | 法務局に会社設立登記申請を行います。 |
Step6 | 登記完了後、定款等の書類をお渡しします。 |
費用の目安
登録免許税 |
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当事務所報酬 | 80,000円から |
※ その他郵送費等の実費、消費税が必要となります。
お見積りは無料です。お気軽にご相談下さい。