法定後見について
法定後見制度というのは、認知症などにより、判断能力が無いか、判断能力が衰えてきた人が対象となります。親族等の申立てにより、家庭裁判所から選任された成年後見人等が本人の財産管理や身上監護をおこないます。
どのようなときに利用するのか
法定後見は以下のようなときに利用することが考えられます。
- 認知症の親が老人ホームに入所することになったため、老人ホームと契約をする必要がある
- 認知症の親の不動産を売却して、老人ホームの費用にしたい
- 認知症の親の預金をおろしたい
- 遺産分割協議をしたいのだが、相続人の中に認知症の人がいる
- 認知症の親が悪質商法にだまされないか、心配だ
法定後見の種類
法定後見制度は、ご本人の判断能力の程度により、後見・保佐・補助の3つがあります。
後見
判断能力がほとんど無い人が対象となります。家庭裁判所から後見開始の審判がなされると、「成年後見人」が選任されます。成年後見人には、日常生活に関する行為を除き、全ての法律行為を本人に代わって行う権限(代理権)や、法律行為を取り消す権限(取消権)が与えられ、これらの権限を使い、本人の利益を保護します。
保佐
判断能力が著しく不十分な人が対象となります。家庭裁判所から保佐開始の審判がなされると、「保佐人」が選任されます。保佐人は、民法13条第1項に定められた行為についての同意権、取消権、また、申立て時に決めた特定の法律行為の代理権、同意権、取消権により、本人を支援します。
補助
判断能力が不十分な人が対象となります。家庭裁判所から補助開始の審判がなされると、「補助人」が選任されます。補助人は、申立て時に決めた特定の代理権や同意権、取消権ににより、本人を支援します。ただし、同意権、取消権については民法13条第1項に定められている行為に限られます。
- (参考) 民法第13条第1項の行為
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- 貸金の元本の返済を受けたり、預貯金の払戻しを受けたりすること。
- 金銭を借り入れたり、保証人になること。
- 不動産をはじめとする重要な財産について、手に入れたり、手放したりすること。
- 民事訴訟で原告となる訴訟行為をすること。
- 贈与すること、和解・仲裁合意をすること。
- 相続の承認・放棄をしたり、遺産分割をすること。
- 贈与・遺贈を拒絶したり、不利な条件がついた贈与や遺贈を受けること。
- 新築・改築・増築や大修繕をすること。
- 一定の期間を超える賃貸借契約をすること。
後見の申立ての流れ
Step1 |
まずは詳しくお話をお聞かせください。 |
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Step2 |
申立てに必要な書類の収集、申立書を作成します。 |
Step3 |
ご本人様の住所地の家庭裁判所に申立てをおこないます。 |
Step4 | 家庭裁判所が調査をおこないます。 |
Step5 | 後見開始の審判がなされます。 |
Step6 | 後見開始の審判が確定後、後見等の職務を開始します。 |
費用の目安
申立費用 |
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鑑定費用 (医師の鑑定が必要な場合) |
50,000円から100,000円 |
当事務所報酬 | 100,000円から |
※ その他郵送費等の実費、消費税が必要となります。
お見積りは無料です。お気軽にご相談下さい。